人権方針

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人権方針

十六フィナンシャルグループ(当社および連結子会社により構成される企業グループをいいます。)は、グループ経営理念に掲げる「お客さま・地域の成長と豊かさの実現」に向けて人権の尊重が重要な経営課題であると認識し、事業活動における人権尊重の取組みを推進するため、人権方針(以下「本方針」といいます。)を制定します。

  1. 国際規範の尊重

    十六フィナンシャルグループは、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守するとともに、人権に関しては、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際規範を尊重します。

  2. 適用範囲

    本方針は、十六フィナンシャルグループのすべての役職員に適用されます。また、お客さま、サプライヤー等のステークホルダーに対しても、本方針の趣旨に沿って人権を尊重することを期待します。

  3. 行動指針

    • 役職員への対応

      十六フィナンシャルグループは、人種、国籍、出身、信条、宗教、年齢、性別、性的指向、性自認、身体的特徴、障がい、健康状態等を理由とするあらゆる差別や、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為および強制労働や児童労働等の人権侵害を容認しません。
      労働基準法をはじめとする法令に従い、過重労働の抑制や時間外労働の低減に努め、労働者が健康かつ安全に働ける職場環境を提供するとともに、法令で定められた最低賃金以上の賃金を保障し、結社の自由と団体交渉権を尊重します。
      また、人権啓発研修等の実施により、役職員一人ひとりが人権に対する正しい理解と認識を深められるよう努めます。

    • お客さまへの対応

      十六フィナンシャルグループは、お客さまの人権を尊重し、商品・サービスの提供にあたり差別的な取扱いのないよう努めます。
      投融資等の事業活動を通じて、人権への負の影響を引き起こすもしくは助長する、または取引関係により直接関連する可能性があることを認識し、人権への負の影響が生じる場合には、お客さまに適切な対応をとるよう働きかけ、人権尊重の取組みを推進します。

    • サプライヤー(納入業者)への対応

      十六フィナンシャルグループは、自らのサプライチェーンにおける人権への負の影響を排除するため、サプライヤーに対して人権を尊重し、侵害することのないよう働きかけていきます。

  4. 人権デューデリジェンス

    十六フィナンシャルグループは、人権デューデリジェンスを通じて、事業活動による人権への負の影響を防止または軽減するよう努めます。

  5. 救済措置

    十六フィナンシャルグループは、役職員や提供する商品・サービスが、人権への負の影響を引き起こしたもしくは助長した、または取引関係により直接関連したことが明らかになった場合には、その救済に向けて適切に対応します。
    お客さまをはじめとするステークホルダーに対しては、電話、ホームページ等を通じて人権に関する相談を受け付けます。役職員に対しては、差別やハラスメント等に対する内部通報窓口や相談窓口を設置し、匿名での相談にも適切に対応します。

  6. ガバナンス

    本方針の制定および改定は、グループ経営会議での審議を経て、取締役会において決議されます。

  7. 情報開示とステークホルダーとの対話

    十六フィナンシャルグループは、人権に関する取組みについてホームページ等で公開し、ステークホルダーとの対話を通じて、人権尊重の取組みの向上と改善に努めます。